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改正道路交通法で「あおり運転」(妨害運転)がに新たに規定されてから、もうすぐ3ヶ月になります。
実際の動画とともにニュースなどで取り上げられたことにより、あおり運転は衝撃的な印象を残しました。
他の車両などの通行を妨害する目的で違反行為をし、交通の危険を生じさせる恐れのある運転、または、著しい交通の危険を生じさせた場合に罰則の対象となります。
このあおり運転は、自転車にも適応されます。
具体的な危険行為として「不必要な急ブレーキ」「幅寄せ」「逆送して道路を塞ぐ」「ベルをしつこく鳴らす」などがあります。
これらの危険行為を行うと、罰金や「自転車運転者講習」を受講しなければならなくなります。
一発免許取消の自動車よりずいぶん罰則が軽いような気もしますが、車より無防備な自転車の運転者が、接触事故を起こした場合に自身も大ケガをすることになります。
自転車は免許のいらない便利な乗り物ですが、車両の仲間であることを再認識して安全な走行を心がけましょう。
そして、最後にもう一つ…。昨今の自粛警察のように正義感にかられて、危険運転者を注意しようと停車させたりすると、自身が妨害運転の対象になってしまうこともありますのでご注意ください。
皆さまの日常が、心穏やかで交通事故のない日々になりますよう願っています。
【清水】
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